海外FXに経費は使えるの?
利益から税金が発生するの?
海外FXで稼いだ利益は、一年間の利益を確定申告することが日本の法律上の決まりです。
海外FXで稼いだ利益は雑所得の分類となり、その利益に対してかかる税金の種類は所得税と住民税です。
海外の業者を使っているのだから日本に税金を納める必要はないと思っていらっしゃる方は少ないかもしれません。
しかしながら、この申告を怠ると税務署からの調査が入ったり、最悪の場合処罰や追徴金を課せられる可能性があるため忘れないようにしましょう!
そんな海外FXの利益に対しての税金を低く抑えるための「経費」のポイントや、メリット、経費にできるもの、注意点などを解説していきます!
- 経費計上は節税対策になる
- 誤ったもの経費にすると税務調査が入ることがある
- 海外FXを経費にすると税金の金額を安く抑えることができる
- 経費の繰り越しはできない
- 損失の繰り越しは3年までできる
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海外FXの利益を経費にする前に知るべきポイント
海外FXで利益を得たトレーダーは一年間の利益に対しての税金を翌年に支払う必要があります。
しかし、出来ることであれば支払うべき税金を低く抑えたいものです。
そこで海外FXを利用する際に「経費」として、申告することで税率を低くすることが可能です!
ここからはそんな海外FXの利益を経費にする前にっておくべきポイントを4つご紹介します!
- 経費計上は節税対策になる
- 経費にするかは自己判断
- 誤ったもの経費にすると税務調査が入ることがある
- 発生主義について理解する
経費計上は節税対策になる
稼いだ利益に対して税金がかかるということは分かるが、経費計上することによってどう変わるのか、と疑問に思う方もきっといらっしゃるかと思いますが、一番の目的は「節税対策」です!
海外FXの税金がかかる金額は雑所得の額となり、この計算方法は「利益ー経費=雑所得」となります。
例えば、一年間の海外FXでの取引で500万円の利益が出たとします。
かつ、経費として使った金額が120万円だとしたら、500万円(利益)ー120万円(経費)=380万円(雑所得)となり、この380万円に対しての税率が当てはまる仕組みとなっているのです。
経費にするかは自己判断
経費にするといっても、何を経費にしていいのか、いけないのか、疑問に感じてしまう時も多いかと思います。
この経費になるかどうかの決め方は「あくまでも自己判断」です。
ご自身がこれは海外FXの取引をする上で必要な出費だったと思えば、それは経費になります。
最終的に経費として認めるのは税務署となりますが、基本的に経費に算出してよいものに法律は存在しません。
この出費は経費になるな、と認めてもらいたいときには経費にしても良いのです。
その代わりに、証明できる領収書やレシートはきちんと保管しておきましょう。
誤ったもの経費にすると税務調査が入ることがある
節税対策になるのであれば、利益からどんどん経費を引いたら税金を低く抑えることができます。
これは確かに事実ですが、ありとあらゆる費用を経費として計算してしまうと税務調査が入ることがあります。
ご自身がこの費用は経費であったと思う出費が費用になるのも事実ですが、最終的に認めるのは税務署です。
その費用が本当に海外FXを利用するために必要経費であったのかを再確認しながら計算していくようにしましょう。
例えば、カフェで海外FXの取引を行う際に注文したコーヒーは経費にすることができますが、だからといって余分なケーキ屋サンドイッチなどの食事の金額を経費にすることは基本的にできません。
発生主義について理解する
会計知識の一つに発生主義という考え方があります。
これは、例えば海外FXで取引を行なう際に参考書として雑誌をクレジットカードで購入するとします。
購入日は12月1日ですが、クレジットカードの引き落とし日は翌年の1月27日です。
この場合、経費として計算するべき日付はどちらになるのでしょうか?
会計原則としての考え方は、この場合経費にするべき日付は12月1日として計上されているべきとなります。
この発生主義を理解して、明確に経費を算出していきましょう。
発生主義とは、収入や支出に関係なく、利益や経費が発生した時点で計上しなくてはいけないという考え方です。
海外FXを経費にするメリット
海外FXを経費にするメリットは、やはり翌年に納めなくてはいけない税金の金額を安く抑えることができるという点です。
せっかくFXで大きな利益を出したにもかかわらず、税金に持っていかれるのは何だか悲しいですね。
特に海外FXの税金額の決まり方は、累進課税となります。
そのため、利益を大きく出せば出すほど支払うべき税金額も上がるということです。
確定申告をすることで、稼いだ金額から海外FXをするために使った必要経費を引いてあげることで、少しでも税率を下げることができます。
会社員や主婦の方など、確定申告に慣れていない方でもきちんと申告するのをおすすめします!
海外FXにおいて経費にできるもの6選
ここからは、実際に海外FXで取引を行なっていくうえで経費にできるものをご紹介していきたいと思います!
知っておくのと知らないのとでは、節税対策に差が出てしまいます。
そのため、この機会に出来る限り経費として計上することが可能な費用についてに知っておきましょう。
- 取引手数料
- FXで使っている電子機器の費用
- サーバーの費用
- ネットに使う通信費
- セミナーなどに行くための交通費・宿泊費
- 家賃や光熱費
取引手数料
海外FXを通して売買を行なう際には、取引手数料が発生するFX業者が存在します。
基本的に多くの海外FX業者は、この取引手数料を無料としているサイトも多いですが、この取引手数料は海外FXを使うために発生している出費ですから、もちろん経費にできるという考えでよいでしょう。
ただし、スプレッドに関しては経費とはならないため注意しましょう。
FXで使っている電子機器の費用
海外FXをするために購入したトレード用のパソコン、外出先でも取引を行なえるように購入したタブレット端末に関しても全額を経費として計算することが可能です。
ただし、海外FX以外のプライベートでも利用している場合は、計算方法に注意が必要です。
海外FXのトレードする頻度を4割、他のプライベートで使う場合6割となるのであれば、海外FXの経費として計算することができる金額は、全額のうちの3割分のみとなります。
サーバーの費用
海外FXで取引を行なう際にサーバーとしてVPSといったレンタルサーバーのコストが発生する場合もあるでしょう。
特にFX取引を行なうトレーダーの中には自動売買を行なう方も多いです。
そのたま、安定した常時稼働することができる高スペック環境を作り出すために、発生するサーバー費用ももちろん経費として認められます。
ネットに使う通信費
海外FXで取引するためには、もちろんインターネット環境が必要です。
その際に契約したWi-Fi代も、通信費としての経費に認められているため計上できる可能性が高くなります。
セミナーなどに行くための交通費・宿泊費
時には、勉強のためにFXトレードに関するセミナーに参加する場合もあるかもしれません。
その際に発生した、セミナー会場に行くまでの交通費や宿泊費も必要経費として計上することが可能です。
家賃や光熱費
家賃や光熱費も計算方法によっては経費として認められます。
ただし、家賃と光熱費の全額を経費として申告することはできません。
なぜなら、これらは海外FXのトレード時間よりも、プライベートの時間が占めていることがほとんどであるからです。
認められるべき条件は、家賃と光熱費の一部を経費として申告することです。
一般的には、住居の面積のうち何%をFXトレードの為に利用している面積なのかを割り出すことです。
例えば、10畳の部屋に住んでいて、2畳分をFXトレードのためのデスクや資料を置いている場合、家賃の2割分を経費として計上します。
光熱費に関しても同様に、家賃と同じ割合程度で、税務署を納得させられるような合理的な計算から計上しましょう。
海外FXの利益を経費にするときの注意点
ここまで海外FXで経費にするメリットや経費で落とすことができる費用について解説してきましたが、海外FXの利益を経費にする時の注意点もいくつか存在します。
早速、注意していただきたいポイントとして4つをピックアップして解説していきます。
- 経費の繰り越しはできない点
- 損失の繰り越しは3年までである点
- 領収書の保管が義務付けられている点
- 経費計上によって確定申告が不要になるケースがある
経費の繰り越しはできない点
経費として認められる時期は、1月1日から12月31日までの1年間が有効対象となります。
前年に発生した経費を、翌年に持ち越すことは不可能なため注意が必要です。
冒頭で解説した通り、発生主義に沿って計上していきましょう。
損失の繰り越しは3年までである点
海外FXで発生してしまった損失額は、確定申告後の翌年3年間の繰り越しが可能です。
例えば、今年損失額を出してしまった場合、その損失額分を確定申告で「繰越控除」の手続きを申請すれば、先3年間の間の利益と相殺することができるという仕組みです。
利益がなかったとしても、この繰越控除の申請を怠ると、相殺することができないのみならず、支払う税金額も増えてしまうため、必ず確定申告を忘れないようにしましょう。
領収書の保管が義務付けられている点
経費計上する際には、その出費を証明することができる領収書やレシートが必要不可欠です。
また、これらは最低5年間の保管が義務付けられているため、計算したからといって直ぐに捨てることのないようにしましょう。
経費計上によって確定申告が不要になるケースがある点
海外FXで稼いだ利益には税金がかかります。
ただし、条件によっては確定申告が不要になるケースもあり、そのようなケースは以下に当てはまる方です。
- 会社員などの給与所得のある人が、FX利益で20万円以下の場合
- 主婦や学生、無職の人が、FX利益で48万円以下の場合
この範囲内で利益を出している方であれば、確定申告は必要ないため、同時に経費計算も必要がないということになります。
海外FXの経費に関するQ&A
ここでは海外FXの経費に関するよくある質問を紹介します。
- 海外FXの利益は累進課税されますか?
- 海外FXでの利益の勘定科目は何ですか?
- 法人化は節税につながりますか?
海外FXの利益は累進課税されますか?
はい。海外FXの利益は大きくなればなるほど、税率も上がる累進課税で計算されます。
そのため、経費として計上することができる費用を引くことで、最終的な雑所得額が下がり、節税効果を見込むことができます。
反対に、国内FXは利益の額に関係なく、一律20%で決まっているのが違いです。
海外FXでの利益の勘定科目は何ですか?
海外FXで獲得した利益はの勘定科目は「雑所得」となります。
雑所得とは、給与所得や配当所得、不動産所得、事業所得などに当てはまらない所得のことを指します。
雑所得には青色申告が出来ず、白色申告のみということが特徴です。
法人化は節税につながりますか?
海外FXで安定的な利益が発生し、今後も見込まれる場合であれば法人化をすることも可能です。
法人化することで、更なる節税対策をすることができ、経費にできるものも多くなります。
ただし、FX取引で赤字があった場合でも、年に一度の法人税の支払いや法人住民税などの税金は必ず発生するため、法人化するタイミングが重要です。
【まとめ】海外FXの経費について
海外FXの経費について解説してきましたが、翌年に確定申告が必要となる場合は、節税対策に非常に役に立ちます。
そのため、トレードの関して発生した費用は必ず経費計上を忘れないように行ないましょう。
これは海外FXで稼ぐための必要出費であるということを証明することができれば、多くの出費を経費として計上することが可能です。
経費できるか分からず悩んだ時や、確定申告の仕組み・やり方が分からないという方は、お近くの税務署や、無料で相談することができる国税局電話相談センターなどで問い合わせることが可能です。
納税の負担額を減らすことができれば、その分海外FXの取引に使うことができる資金を増やすことができるため、適切に申告していきましょう!
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